事業内容

廃棄物業に係る許可申請の他、入札参加資格申請、古物商許可申請等の申請も行っております。
お気軽にお問い合わせください。

1. 産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可は、①運搬する廃棄物が排出される所在地、②運搬先の処理施設の所在地の①②を管轄する行政の許可取得が必要となります。

2.産業廃棄物処分業許可

新たに産業廃棄物処理業を申請するために、処理施設設置に関する事前協議を行う必要があります。
また、廃棄物処理法15条で定める廃棄物処理施設に該当するかどうかによっても手続きが異なります。処理施設設置に関しては以下の流れで事業化の検討を行います。

なお、許可更新申請に関しても承っております。
お気軽にお問い合わせください。

【処理施設設置の事業化検討について】

・新事業に関する貴社のご要望のヒアリング
・取り扱う産業廃棄物種類の選定
・処理施設、処理項目の選定
・処理フロー図の作成
・敷地配置計画(処理工場建屋・事務所・駐車場の配置図面)の作成
・処理施設や保管場所の配置計画(処理機・保管ヤード・重機動線等)
・建築計画(設計事務所や工事業者選定及び契約時期等)
・騒音発生施設や消防法の届出の調査申請のための確認